2017年10月6日金曜日

土地の形質の変更

土地の形は、一般的に2m以上の土盛り、掘削を行った際に、都市計画法における開発行為になるというもの。

土地の質は、地目の変更も該当する。

例えば、敷地面積600m2に、自己の居住用の一戸建て住宅を建て替える場合は開発行為に該当しないが、土地の一部に「地目:畑」などがあり、これを「地目:宅地」に変更すると、形質の変更となり、開発行為に該当する。