2016年7月13日水曜日

混構造での低炭素住宅の取得

取得可能。
ただし、主構造ごとに切り分けた後に、それぞれ必要な検討を行う必要があるため、通常よりは手間が掛かる。
また、審査する側が有る程度馴れていないと、取得不可と言われる場合もある。

また、目安としては、以下の仕様にしておくと、省エネ等級3~4の間程度の断熱仕様でクリアできる。
・照明は全てLED光源
・潜熱回収型給湯器
・水栓は手元止水かつ吐水制限
・断熱浴槽

ということは、お風呂を在来で設計する場合は、少しだけハードルが上がる(ほんの少し)

2016年7月7日木曜日

便利な木造の構造ブレース

大工さんで施工でき、高い壁倍率が確保でき、露出でも使える意匠性ということで、コボット便利です。

住宅用防火サッシが高い、、

少し前に、住宅用防火サッシの認定偽装でひと悶着起こりまして、今まで防火認定が取れていたサッシの多くが認定外となってしまいました。
現在、選択できる住宅用防火サッシも有るのですが、なんとビル用サッシよりも高い。

ということで、ビル用サッシ(もちろん防火対応)を選択する。
コスト的には、過去の住宅用防火サッシ<ビル用サッシ<現行の住宅用防火サッシ。

枠は、YKK APの鉄骨枠だと、このようにつばが出ており、住宅用サッシに近い納め方ができる。これ。

住宅用と異なるのは、SH、SWを指定する必要があること、納期が発注から40日必要。などなど。

2016年7月6日水曜日

輸入の安いフローリングや木製品の注意

工事見積書よりも安価な材料を探して、ネット上のよく解らないメーカーの木製品を採用する時は、保証に関して良く調べておくこと。

反り、剥がれや割れに関する保証無しであったり、虫が居るものがある。
虫は特に注意で、キクイムシが内部に残っている。
これは、輸入出時に殺虫のプロセスを抜かしているため(だから安い)

キクイムシが居た場合、毎日、どこかにキクイムシの出入りした跡が出てくる。
退治しても、内部に何匹も居るため、根絶が不可能。
木造住宅の場合、木造躯体へ侵入する場合もある。

床材だけでなく、アンティーク家具なども注意する。

市街化調整地域における設計での留意点

建築可能か、建築に関してどういった手続きが必要になるか市区町村に確認を行う事。
同じ市区町村でも、それぞれの行政庁が設定したエリア毎に扱いが異なる場合もある。
例えば、、、


  1. 遠回しに建てられると言わない(表立っては言えないけれど、実質建築不可)
  2. 開発行為などの手続きを行えば建築可能(ただし確認申請前に1か月以上必要など)
  3. 建て替えであれば、条件を満たせば可能(同じ用途、同等の規模など)

木造ロ準耐1による木造住宅

耐火構造に関する告示に記載されたものの、審査側の、この法規に関する理解が進んでいないため、確認申請が一つのハードルとなる。
つまり、確認申請を認可できる審査機関を探す必要がある。
2015~2016年の状況では、、、

  1. 行政としては判断不能。民間が良しと判断するならば、反対する理由はない
  2. 弊社では判断不能のため、認可不可
  3. 認可可能であるが、耐火構造を形成するための石膏ボードを勝たせること。つまり、一般的な木造の納まりからはかけ離れたものとなる→例:木造ロ準耐1号の家/矢敷潤氏
  4. 認可可能。一般的な木造架構に石膏ボードによる壁の構成を適用させて良い。梁、桁、床の構成材が石膏ボードを貫通するが、これは、燃え代設計として読み替えて適法と判断する。
そのほか、設計上は、、、
  1. 外壁の厚みが大幅に増える
  2. 同時に、下地までの距離が変わっているため、ここにも留意する
  3. 外壁に関する納まり部の検討(開口部など)

構造設計上は、、
  1. 重量が増える=必要壁量が増えるため、住宅性能を構造で取ろうとしている場合は特に注意

既存の給水設備と新規給水計画での注意点

管轄の水道局へ問い合わせると、既存部の水道管引き込みに関する事から、水道メーターまでの経路に関する図面資料を閲覧できる。
この時、建物の所有者の委任状が必要となる。

既存部が水道計画上、適法な状態の場合は問題なし。
違法な状態である場合は、追加で水道局の水道メーターの設置をする際に、既存部分を全て適法な状態とするように指導される。

実態としては、私設メーターを設置して何とか使っているという状況が散見される。

また、こういった違法な工事を請け負った、水道局指定工事業者は、水道局より、許可を取り消される可能性がある。

また、設計監理に関しても十分に注意が必要。

用途変更に関する変更申請の必要有無

完了検査時から比較して、合計100m2以上の用途変更がある場合は変更申請が必要となる。
変更申請を行うにあたり、建物全体を現行法規に適用させるため、古い建物の場合は構造に関する適法の証明がハードル高い(実質的に不可能)。

というわけで、用途変更部分は100m2未満となるように改修を行う。