2017年10月6日金曜日

土地の形質の変更

土地の形は、一般的に2m以上の土盛り、掘削を行った際に、都市計画法における開発行為になるというもの。

土地の質は、地目の変更も該当する。

例えば、敷地面積600m2に、自己の居住用の一戸建て住宅を建て替える場合は開発行為に該当しないが、土地の一部に「地目:畑」などがあり、これを「地目:宅地」に変更すると、形質の変更となり、開発行為に該当する。

土地に地下車庫がある場合の注意

設計以前に、土地購入の段階から注意が必要となる。

土地が傾斜地などの理由で、既存の地下車庫が有る場合、地上に建物が無くとも建築物が有る状態の土地(更地ではない)として扱われる。

まず、この地下車庫部分が安全性の証明が取れるかどうか確認が必要。
管轄の行政庁に残っている地下車庫(=擁壁)の開発許可証および検査済証を確認する。
地下車庫が古い場合、開発した事は残っていても検査済みでない場合は多数ある。

安全性が上記により証明できる場合は、増築申請で良い。
あくまで、土地に残っていた建築物(地下車庫)の増築により、上屋を建てるということになる。
ローンの審査などで注意が必要。
安全性が証明できない場合は、増築申請を作成する設計者が責任を負う事となる。

上屋を新築扱いとするには、地下車庫が無い状態として設計しなければならず、地下車庫を埋め戻す、地下車庫の天井スラブを撤去し、ただの擁壁とする等が必要。

また、地下車庫に関する検査済みが無く、既存地下車庫があり、上屋が無く、更地として販売されている土地が多数あり、購入時から注意が必要。
恐らく、地下車庫を作った際には、天井が無く、擁壁扱いとして分譲し、後に、車庫の屋根を追加し、庭を広くする。
その土地を売買する際に、車庫の屋根撤去費用が捻出できなかったという経緯がある。