つまり、確認申請を認可できる審査機関を探す必要がある。
2015~2016年の状況では、、、
- 行政としては判断不能。民間が良しと判断するならば、反対する理由はない
- 弊社では判断不能のため、認可不可
- 認可可能であるが、耐火構造を形成するための石膏ボードを勝たせること。つまり、一般的な木造の納まりからはかけ離れたものとなる→例:木造ロ準耐1号の家/矢敷潤氏
- 認可可能。一般的な木造架構に石膏ボードによる壁の構成を適用させて良い。梁、桁、床の構成材が石膏ボードを貫通するが、これは、燃え代設計として読み替えて適法と判断する。
そのほか、設計上は、、、
- 外壁の厚みが大幅に増える
- 同時に、下地までの距離が変わっているため、ここにも留意する
- 外壁に関する納まり部の検討(開口部など)
構造設計上は、、
- 重量が増える=必要壁量が増えるため、住宅性能を構造で取ろうとしている場合は特に注意
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