2016年7月6日水曜日

木造ロ準耐1による木造住宅

耐火構造に関する告示に記載されたものの、審査側の、この法規に関する理解が進んでいないため、確認申請が一つのハードルとなる。
つまり、確認申請を認可できる審査機関を探す必要がある。
2015~2016年の状況では、、、

  1. 行政としては判断不能。民間が良しと判断するならば、反対する理由はない
  2. 弊社では判断不能のため、認可不可
  3. 認可可能であるが、耐火構造を形成するための石膏ボードを勝たせること。つまり、一般的な木造の納まりからはかけ離れたものとなる→例:木造ロ準耐1号の家/矢敷潤氏
  4. 認可可能。一般的な木造架構に石膏ボードによる壁の構成を適用させて良い。梁、桁、床の構成材が石膏ボードを貫通するが、これは、燃え代設計として読み替えて適法と判断する。
そのほか、設計上は、、、
  1. 外壁の厚みが大幅に増える
  2. 同時に、下地までの距離が変わっているため、ここにも留意する
  3. 外壁に関する納まり部の検討(開口部など)

構造設計上は、、
  1. 重量が増える=必要壁量が増えるため、住宅性能を構造で取ろうとしている場合は特に注意

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