建築設計の時に悩んだり解らなかった時に調べたこと纏め
間違った所があるかもしれません。 その際はコメント欄へご記入頂けますと幸いです。
2016年7月6日水曜日
用途変更に関する変更申請の必要有無
完了検査時から比較して、合計100m2以上の用途変更がある場合は変更申請が必要となる。
変更申請を行うにあたり、建物全体を現行法規に適用させるため、古い建物の場合は構造に関する適法の証明がハードル高い(実質的に不可能)。
というわけで、用途変更部分は100m2未満となるように改修を行う。
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