2016年7月6日水曜日

用途変更に関する変更申請の必要有無

完了検査時から比較して、合計100m2以上の用途変更がある場合は変更申請が必要となる。
変更申請を行うにあたり、建物全体を現行法規に適用させるため、古い建物の場合は構造に関する適法の証明がハードル高い(実質的に不可能)。

というわけで、用途変更部分は100m2未満となるように改修を行う。

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