2016年7月6日水曜日

市街化調整地域における設計での留意点

建築可能か、建築に関してどういった手続きが必要になるか市区町村に確認を行う事。
同じ市区町村でも、それぞれの行政庁が設定したエリア毎に扱いが異なる場合もある。
例えば、、、


  1. 遠回しに建てられると言わない(表立っては言えないけれど、実質建築不可)
  2. 開発行為などの手続きを行えば建築可能(ただし確認申請前に1か月以上必要など)
  3. 建て替えであれば、条件を満たせば可能(同じ用途、同等の規模など)

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