管轄の水道局へ問い合わせると、既存部の水道管引き込みに関する事から、水道メーターまでの経路に関する図面資料を閲覧できる。
この時、建物の所有者の委任状が必要となる。
既存部が水道計画上、適法な状態の場合は問題なし。
違法な状態である場合は、追加で水道局の水道メーターの設置をする際に、既存部分を全て適法な状態とするように指導される。
実態としては、私設メーターを設置して何とか使っているという状況が散見される。
また、こういった違法な工事を請け負った、水道局指定工事業者は、水道局より、許可を取り消される可能性がある。
また、設計監理に関しても十分に注意が必要。
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